岡谷版電子マネー「Okaya Pay」利用規約

第1条(本規約の目的)

本規約は、岡谷商工会議所(以下、「当所」という。)が発行する電子マネーOkaya Payの利用者に提供する取扱店におけるサービスの内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とします。

第2条(用語の定義)

本規約において、次の用語はそれぞれ以下の通りの意味を有するものとします。

  • 1.「Okaya Pay」とは、当所の発行する電子マネーに関するサービスの総称をいいます。
  • 2.「Okaya Payカード」とは、当所の発行するカードであり、Okaya Payの残高等を記録するカードをいいます。
  • 3.「Okaya Pay電子マネー」とは、当所が発行したOkaya Payカードに記録された、前払式支払手段の方法による金銭的価値を証するものをいいます。前払式支払手段とは、金融庁所管の資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という)に基づいた仕組みです。
  • 4.「会員」とは、本規約に同意して、前項のカードの付与を受けた方をいいます。
  • 5.「取扱店」とは、本規約に同意し当所に加盟を申込み、審査のうえ当所が取扱いを承認した法人または個人で、Okaya Pay電子マネーを対価に会員に商品の販売・サービスの提供を行い、その結果として当所に対してOkaya Pay取引による売上金額相当の売掛債権を取得するものをいいます。
  • 6.「端末」とは、当所の定める仕様に合致し、Okaya Payカードに対してOkaya Payの決済処理をすることが出来る決済端末機をいいます。
  • 7.「チャージ」とは、当所定める方法でOkaya PayカードにOkaya Pay電子マネーを加算することをいいます。
  • 8.「ポイント」とは、Okaya Payまたは現金での支払い金額に応じて付与する、または支払いに利用できるポイントのことをいいます。

第3条 (取扱店でのOkaya Payのご利用)

  • 1.会員は、各取扱店でOkaya Pay電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他の金券類、Okaya Pay以外の電子マネー、その他各取扱店が別途定める一部商品については、利用できません。
  • 2.会員が、各取扱店でOkaya Pay電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、Okaya Pay電子マネー残高から商品等の代金相当額を差し引くことにより、金銭にて商品等購入合計額を支払う場合と同様の効果が生じるものとします。
  • 3.会員は、各取扱店において、商品等の購入または提供を受ける場合、当所の定める方法により、現金その他の支払方法とOkaya Pay電子マネーによる支払方法を併用することができるものとします。
  • 4.会員が、各取扱店において商品等の購入または提供を受ける場合に利用できるOkaya Payカードの枚数は1枚に限るものとします。
  • 5.会員は、Okaya Pay電子マネーを利用した場合は、発行するレシートに印字されるOkaya Pay電子マネー残高に、誤りがないかを確認するものとします。万が一、誤りがある場合には、その場で取扱店に申し出るものとします。
  • 6.利用者がOkaya Payを利用して購入または提供を受ける商品等について、返品、瑕疵、欠陥等の取引上の問題が発生した場合は会員と取扱店の間で解決するものとします。

第4条(Okaya Payのチャージ)

会員は、取扱店または利用者向けスマートフォン用アプリにて1,000円単位でチャージすることができます。Okaya Payカード1枚のチャージ上限額は50,000円とします。

第5条(Okaya Payが利用できない場合)

  • 1.会員は、次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、Okaya Pay電子マネーを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、並びにOkaya Pay電子マネー残高の確認をすることができないことをあらかじめ承諾するものとします。
    • ①Okaya Pay電子マネーを提供するシステムの故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
    • ②Okaya Payカードの破損、またはOkaya Pay電子マネー取扱店の機器の故障、停電、天災地変その他の事由による使用不能の場合
    • ③保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合
    • ④その他やむを得ない事情による場合
  • 2.前項各号による、Okaya Payを利用することができないことにより会員に生じた不利益または損害については、当所と会員の協議により当所がその責任を負うものとします。

第6条(払戻しの原則禁止)

  • 1.Okaya Payカードにチャージされた電子マネーについて、原則、払戻しはできません。
  • 2.以下に該当する会員のやむを得ない事情により、Okaya Payの利用が著しく困難となった場合は、例外的に払戻しができます。
    • ①保有者が前払式支払手段を利用することができる地域から転出した場合
    • ②保有者である非居住者が日本国から出国する場合
    • ③その他、前各号に準ずる場合
    • 3.上記2項に該当する場合の払戻し手続きについては、当所にて対応いたします。

    第7条(Okaya Payの有効期限)

    Okaya Payの有効期限は、会員が取扱店でOkaya Payを利用(支払いまたはチャージ)した最終利用日より3年とします。残高の有無に関わらず、有効期限を過ぎた場合は、チャージされた残高はゼロとなります。

    第8条(Okaya Payサービスの利用停止)

    当所は、会員が次のいずれかに該当した場合、当該会員に対して事前に通知または催告することなく、Okaya Payサービスを停止することがあります。

    • ①会員が本規約に違反したとき
    • ②会員がOkaya Payサービスの利用者として不相当と当所が判断したとき
    • 第9条(反社会的勢力の排除)

      • 1.会員は、現在次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを当所または取扱店に対して確約し、表明するものとします。
        • ①暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業の従業員、ならびに関係者、総会屋等およびその共生者。
        • ②その他前第1号に準ずる者。
      • 2.当所または取扱店は、会員が本条第1項に定める事項に違反した場合、もしくは違反しているおそれがあると当所または取扱店が判断した場合、会員に何ら催告をせず直ちにOkaya Payの利用を停止することができるものとし、当該Okaya Pay残高は失効するものとします。併せて当所または取扱店は、これにより被った損失、損害、費用等の賠償を会員に対し請求できるものとします。

      第10条(Okaya Payの終了)

      当所または取扱店は、社会情勢の変化、法令の改廃その他当所または取扱店の都合により、事前に告知のうえ、Okaya PayおよびOkaya Payカード等の発行または利用を終了する場合があります。

      第11条(Okaya Payカードの紛失または汚損、破損時の再発行等)

      • 1.紛失または汚損、破損によりOkaya Payカードが利用できない場合は、当所にて再発行します。その際、紛失または汚損、破損したカードのカード番号が把握でき、さらにカード署名者と再発行希望者の本人確認ができた場合には、Okaya Pay電子マネー残高およびポイント残高を再発行後のカードに引き継ぎます。
      • 2.当所および取扱店は、紛失等により生じた会員への損害について、一切責任を負わないものとします。また、Okaya Payを第三者が利用した場合も同様とします。
      • 3.当所および取扱店は、紛失等によりOkaya Payカード内の電子マネー等残高が有効期限を過ぎたとしても、一切責任を負わないものとします。

      第12条 Okaya Payカードの安全管理および不正利用等への対応

      • 1.会員は、Okaya Payカードを注意をもって保管し、本カードに関する情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。
      • 2.会員が、Okaya Payカードを紛失、盗難等により他人に本カードが使用された場合には、会員に故意または重大な過失がある場合は、その使用された利用金額は、会員の負担とします。
      • 3.会員が、Okaya Payカードを偽造されたことにより他人に本カードが使用された場合には、会員に故意または重大な過失がある場合は、その使用された利用金額は、会員の負担とします。
      • 4.前2号の場合において、会員に故意または重大な過失が認められない場合には、その使用された利用金額は、当所が補填します。
      • 5.会員は、Okaya Payカードを紛失または盗難に遭った場合、不正使用の可能性がある場合または本カードに関する情報が第三者により取得されたことが疑われる場合は、直ちに当所まで届け出るものとします。
      • 6.当所がOkaya Payカードの盗難、紛失、第三者による不正使用の発生またはそのおそれがあると判断した場合、当所は、本カードの利用を停止することがあります。
      • 7.当所は、会員に対し、Okaya Payカードの紛失、盗難または不正使用について書面による詳細の報告を求めることがあり、この場合には、会員は当該求めに協力するものとします。

      第13条(業務委託)

      当所は、本規約に基づき発生する自己の業務について、その一部を第三者に委託することができるものとします。

      第14条(損害賠償)

      • 1.当所の責めに帰すべき事由により会員が損害を被った場合、当所の損害賠償責任の範囲は、当該事由が発生した時点において会員が保有するOkaya Pay電子マネーの利用可能残高に限られるものとし、間接損害、特別損害および逸失利益については予見可能性の有無を問わず損害賠償責任を負わないものとします。但し、当所に故意または重大な過失がある場合はこの限りではありません。
      • 2.会員は、本規約に違反したことにより当所、取扱店、他の会員またはそれ以外の第三者に損害を与えたときは、その一切の損害を直ちに賠償するものとします。

      第15条(規約の変更)

      • 1.当所は、本規約を変更することができるものとします。
      • 2.本規約を変更する場合、当所はあらかじめ会員に対して当所所定の方法により変更内容を告知するものとします。当該告知から7日が経過した後に、会員がOkaya Payサービスを利用したときは、当所は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。

      第16条(準拠法および裁判管轄)

      • 1.本規約に関する準拠法は、すべて日本国法とします。
      • 2.会員と当所の間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じ、被告の所在地を管轄する裁判所を簡易裁判所もしくは地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。