第1条(総則)
本規約は、「岡谷版電子マネー(以降「Okaya Pay」という。)」の利用等に関する事項について、取扱店と岡谷商工会議所(以下「当所」という。)との間の契約関係を定めるものとします。
第2条(用語の定義)
1.「Okaya Pay」とは、当所が発行したOkaya Payカードに記録された、前払式支払手段の方法による金銭的価値を証するものをいいます。前払式支払手段は、金融庁所管の資金決済に関する法律(以下「資金決済法」という。)に基づいた仕組みです。
2.「会員」とは、当所の定める「岡谷版電子マネー「Okaya Pay」利用規約」に同意して、前項のカードを付与した個人また法人をいいます。
3.「取扱店」とは、本規約に同意し当所に加盟を申し込み、当所が審査のうえ取扱いを承認した法人または個人で、Okaya Payを対価に会員に商品の販売・サービスの提供を行い、その結果として当所に対してOkaya Pay取引による売上金額相当の精算金の売掛債権を取得するものをいいます。
4.「端末」とは、当所の定める仕様に合致し、カードに対してOkaya Payの決済処理をすることができる決済端末機をいいます。
5.「チャージ」とは、当所所定の方法でOkaya PayカードにOkaya Pay電子マネーを加算することをいいます。
6.「ポイント」とは、Okaya Payまたは現金での支払金額に応じて付与する、もしくは支払に利用できるポイントのことをいいます。
第3条(Okaya Pay決済)
1.取扱店は、会員がOkaya Payカードを提示して商品等の販売または提供を求めた場合には、次の各号に基づき、前払式支払手段による決済および商品等の販売または提供を行うものとします。
①Okaya Payカードの真偽をチェックし、当該カードが有効なものであることを確認するものとします。
②Okaya Payカードが有効である場合には、当該カードを端末で手続きすることにより、Okaya Pay決済の処理を行うものとします。
③前号のOkaya Pay決済処理とは、Okaya Pay残高から、商品等の販売または提供対価の総額を差し引くことを意味します。
④当所または取扱店の定める方法により、会員は現金その他の支払方法およびOkaya Payを併用できるものとします。また、Okaya Pay残高が商品等の販売または提供対価の総額に不足する場合には、会員は、その不足額を当所もしくは取扱店が定める方法により、現金その他の支払方法で支払うものとします。
⑤取扱店は本条第1項2号に定める手続きにより端末から出力されるレシートにOkaya Pay残高情報が印字されていることを確認のうえ、当該レシートを会員に交付し、Okaya Pay残高の確認を求めるものとします。会員は、万一残高に誤りがある場合には、その場で取扱店に申し出るものとします。
⑥レシートの取扱店用控えは、取扱店の責任において保管し、他に譲渡してはなりません。
⑦取扱店は、本条各号に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします。
2.取扱店は、システムの障害時、システムの通信時またはシステムの保守管理に必要な時間およびその他やむを得ない場合には、Okaya Payによる取引を行うことができないことをあらかじめ承諾するものとします。その場合の逸失利益、機会損失等については、いかなる場合にも当所は責任を負わないものとします。
3.取扱店は、端末を修理、修復する必要が生じたときは、取扱店の責任をもって迅速に対応するものとします。
第4条(Okaya Payチャージ)
1.取扱店は、会員がOkaya Payのチャージを希望した際、1,000円単位でチャージの処理を行うものとします。
2.Okaya Payカード1枚に対してのチャージ上限額は、50,000円とします。
3.会員よりチャージ取消しの申し出があった場合は、原則返金することはできません。
第5条(取扱店舗)
1.取扱店は、店舗内外の公衆の目につきやすい場所に当所の定める加盟店標識を掲げるものとします。
2.取扱店は、Okaya Payの商標または取扱店標識を使用した看板、幟、販促物等を作成する場合は、当所の承認を得るものとします。
3.取扱店は、当所が、会員のOkaya Pay利用促進のために、取扱店の個別の了解なしに印刷物、電子媒体等に取扱店の名称および所在地などを掲載することを、あらかじめ異議なく認めるものとします。
第6条(取扱カード)
取扱店は、カード裏面記載の会員番号その他の様式要件を具備したものおよびカード裏面に会員署名欄がある場合は、当該会員による自署がされているカードを有効なOkaya Payカードとして取扱うものとし、自署した会員以外の者にOkaya Payカードを利用させることはできません。
第7条(商品の引渡し・役務の提供)
1.取扱店は、Okaya Pay決済を行った場合、会員に対し、直ちに商品等を引渡しまたは提供するものとします。なお、Okaya Pay決済を行った日に商品等を引渡しまたは提供することができない場合には、取扱店は、会員に対して書面をもって引渡しもしくは提供の時期を通知するものとします。
2.取扱店は、Okaya Pay決済に係る商品または役務を複数回に分けてまたは継続的に引渡しもしくは提供する場合において、会員に対して書面をもって引渡時期または提供の時期、および提供期間を通知するものとします。また、この場合において、取扱店の事由により商品等の全部または一部の引渡しもしくは提供することが不能または困難となったときは、取扱店は、直ちにその旨を会員および当所に連絡するものとします。
第8条(Okaya Pay決済のキャンセル要請)
取扱店は、会員よりOkaya Pay決済による販売または提供した商品等について、返品、瑕疵、欠陥等の取引上の問題により、決済のキャンセル要請があった場合は取扱店の端末機より決済取消の処理を行うことができる。なお、その際のトラブル等については、取扱店と会員との間で解決するものとするが、その原因がシステム等によるものである場合は、速やかに当所へ連絡することとする。
第9条(会員への払戻し)
取扱店は、会員からOkaya Payの払戻しを求められた場合、原則払戻しをすることができない旨の説明を行うものとします。
第10条(不正利用への対応等)
1.取扱店は、自己の責任において取引の安全性の確保に努め、Okaya Payの不正利用の防止に協力するものとします。
2.取扱店は、商品の購入等を行った者がOkaya Payカード裏面に記載された本人以外であると疑われる場合や使用状況が明らかに不審と思われる場合は、当該取引を行わないものとし、直ちにその事実を当所に連絡するものとします。
3.当所は、取扱店と会員との取引において、不正利用が発生しているまたはそのおそれがあると判断した場合、取扱店に対してOkaya Payを使用した商品等の引渡しまたは提供を停止することを求めることができるものとし、取扱店は当該求めがあった場合、直ちにこれに応じるものとします。
4.取扱店は、不正利用が発生した場合は、必要に応じて、遅滞なく、その是正および再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施するものとします。また、取扱店は、遅滞なく、当該調査の結果および策定した計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを当所に報告するものとします。
第11条(秘密情報の管理責任)
1.取扱店は、本規約に基づくOkaya Pay決済を行ううえで知り得た、会員に関する個人情報および当所の営業上その他の機密(以下「秘密情報」という)を万全に保管し、法令等に基づき開示請求された場合を除き、当所の書面による事前の同意を得ることなく第三者に提供、開示または漏洩してはなりません。また、取扱店は、秘密情報をOkaya Pay決済を行う目的以外に利用してはならず、利用目的が終了次第速やかに取扱店の責任のもとに当該秘密情報を破棄または消去等するものとします。
2.取扱店は、自らの責任において、秘密情報を第三者に閲覧、改ざんまたは破壊されることがないよう必要な措置を講じて保管、管理するものとし、自らが支配可能な範囲において、すべての責任を負うものとします。
3.取扱店は、取扱店の故意、過失の有無にかかわらず、秘密情報を第三者に提供、開示もしくは漏洩する事故が生じた場合、または事故が生じた可能性がある場合、直ちにその旨を当所に対し報告するものとし、当所の指示に従うものとします。
4.取扱店の責に帰すべき理由により、前項に規定する事故が生じその結果、会員、当所またはその他の第三者に損害が生じた場合は、取扱店は、当該損害につき賠償する義務を負うものとします。
5.本条に定める義務は、本契約の終了後においても効力を有するものとします。
第12条(禁止事項等)
1.取扱店は、有効なOkaya Payカードを提示した会員に対して正当な理由なくして決済を拒絶し、または直接現金その他の支払方法を要求する等の行為をしてはなりません。また、会員に対して、商品等の対価について手数料等を上乗せする等現金払客と異なる代金等を請求する、または取扱商品等および商品等代金につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをしてはなりません。
2.取扱店は、正当な理由がない限り、会員の目の届かない場所でOkaya Pay決済手続きを行わないものとします。また、第13条に定める場合を除き、会員からカードを回収し、預かりおよび保管することはできないものとします。
3.取扱店は、決済にあたり、当所所定のレシート以外を使用することはできません。また、レシートは、取扱店の責任において保管し、他に譲渡することはできないものとします。
4.取扱店は、提示を受けたOkaya Payカードが汚損、破損等により券面が不鮮明なもの(QRコードが読めない、カード番号が読めない等)を取り扱うことはできません。
5.取扱店は、1件のOkaya Pay決済につき、会員本人名義のOkaya Payカード1枚のみを受け付けるものとします。
6.取扱店は、当所が承認した場合を除き、商品券その他の金券類、その他当所が「岡谷版電子マネー「Okaya Pay」利用規約」に指定する商品等については、Okaya Pay決済により販売または提供することはできません。
7.取扱店がOkaya Payによる決済ができることは、当該決済に関わる商品等代金、税金および当所が認める料金等に限られるものとし、立替金、過去の売掛金等ならびにこれらを含めた金額を決済してはなりません。
8.取扱店は、第三者が有する債権を当該第三者から譲り受けまたは当該第三者に代わって取扱店によるOkaya Pay決済に係る債権として当所に精算支払請求することはできません。
9.取扱店は、違法もしくは公序良俗に反する商品等のOkaya Pay決済、違法または不適切な方法による商品等のOkaya Pay決済およびその他これらに類する不正、不健全な決済をしてはなりません。
10.前各号の他、取扱店は、本規約ならびに資金決済法その他の法令および商慣習等に反した決済の取扱いをしてはなりません。
第13条(無効カードの取扱い)
1.取扱店は、次の各号のいずれかに該当するときは、Okaya Payカード提示者に対する決済を拒絶するものとします。
①明らかに偽造、変造もしくは模造と判断することができるカードまたは破損等したカードの提示を受けたとき。
②カード裏面記載の署名とカード提示者の氏名が明らかに相違するなど、カード提示者がカード名義人以外の者と思われるとき。
③カード提示者が明らかに不審であるとき。
④その他カードの利用等について不審と思われるとき。
2.前項各号のいずれかに該当する場合、取扱店は、当該カードの回収・保管に努めるものとします。この場合において、カード回収の成否を問わず、また事前事後にかかわらず、直ちに当所あてに当該事象を連絡し、当所の指示に従うものとします。なお、カードの回収について後日会員と紛議が生じた場合は、すべて当所が責任をもって解決するものとします。
第14条(法令順守)
取扱店は、本規約に基づくOkaya Pay決済に関し、会員に対して掲示する広告その他の書面等および決済の方法について、資金決済法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、消費者契約法、個人情報保護法その他の法令等ならびに本規約を順守するものとします。
第15条(Okaya Pay月額利用料)
取扱店は、当所に対してOkaya Payのシステム利用料として、所定の月額手数料を支払うものとします。
第16条(Okaya Pay決済手数料)
取扱店は、当所に対してOkaya Payにて支払った金額に対し、所定の決済手数料を支払うものとします。
第17条(Okaya Payポイントの発行)
1.取扱店は、原則として売上に対し100円(税抜)毎に1ポイントの割合にて端末機を使用し、当該ポイントを会員に発行しなければならないものとします。
2.取扱店は、所定のポイント発行手数料を当所に納入するものとします。
3.取扱店の販売促進を目的としたポイント発行については、売上に対し100円(税抜)毎に1ポイント以上の倍率で発行できるものとします。
第18条(Okaya Payポイントの回収)
1.取扱店は、会員がポイントにより商品の購入およびサービスの提供を希望した場合は、当該カードポイント残高から商品の購入の全部または一部の額に相当するポイントを差し引くものとします。
2.取扱店が回収したポイントは、所定の金額にて、当所より取扱店へ支払うものとします。
3.回収方法は、取扱店の売上決済のための回収、当所が企画するイベント回収、その他の回収とします。
4.取扱店は、Okaya Payカードに記録されたポイント残高を売上等の決済の手段とする以外、換金してはなりません。
5.ポイントの有効期限は、最終利用日より1年とします。
第19条(商品等代金および取扱店手数料の精算)
1.当所は、取扱店における商品等代金の決済額を毎月末日に締め、当所所定の方法により集計するものとします。
2.当所は、所定の方法で決裁手数料の金額を算定するものとします。
3.当所は、商品等代金からチャージ代金、決済手数料、月額利用料、ポイント発行および回収に関わる費用を差し引いた金額を、取扱店の指定する金融機関口座宛に翌月15日に振り込むものとします。なお、当該振込に係る銀行振込手数料は、当所の負担とします。
4.支払日が金融機関休業日の場合は、原則として金融機関の翌営業日に振込または引き落すものとします。
5.取扱店口座の残高不足等の理由により、清算ができない場合は、当月末日までに当所へ現金にて支払うものとします。
第20条(消費税の取扱)
本規約に関わる諸費用・手数料について消費税が賦課されるときは、消費税額は当該諸費用・手数料の発生時点の消費税率により計算し、取扱店が当該消費税を負担するものとします。
第21条(システム使用料の返金)
当所は、取扱店がシステム使用料(月額利用料)計算期間の中途で解約した場合であっても、既に徴収したシステム使用料(月額利用料)は、返金しません。
第22条(苦情の処理)
1.取扱店の故意または過失によるサービスの不履行等、取扱店に起因する理由により会員が苦情を申し立てた場合は、取扱店は、速やかに会員と協議のうえ解決するものとします。
2.取扱店は、会員からOkaya Payに関する苦情を受けた場合は、誠実に対応し、また、必要に応じて速やかに当所へ報告を行うものとします。
第23条(届出事項の変更)
1.取扱店は、当所に届け出た商号、所在地、代表者、電話番号、業種、指定金融機関口座、その他取扱店申込書の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに当所所定の方法により届け出るものとします。
2. 前項の届出がないため、当所からの通知または送付書類その他が延着し、もしくは到着しなかった場合は、通常到着すべき時に取扱店に到着したものとみなされても異議は申し立てないものとします。
第24条(契約の期間、解約)
1.本契約の期間は、本契約承諾の日から満一ヶ年とします。ただし、期間満了1ヶ月前までに取扱店または当所が相手方に対して解約の意思表示をしない場合は、本契約は、更に一ヶ年自動的に更新され、以後も同様とします。
2.取扱店が本規約または利用規約に違反し、不正行為をなし、または信用不安事由が生じる等、取扱店としてふさわしくないと判断される事由が生じた場合、当所は本規約に基づく取扱店との本契約を解約することができる。
3.本契約が終了または解除された場合においても、取扱店の当所に対する残存債務完済まではその限度において本契約は有効とします。
4.前項の規定にかかわらず、社会情勢の変化、法令の改廃、その他の都合等により、Okaya Pay取引システムの取扱いを終了することがあり、この場合、取扱店に対し事前に通知することにより、本契約を解約できるものとします。
5.本条の規定による本契約の終了により、取扱店に損害(逸失利益および機会損失を含む。)が生じた場合でも、当所は、一切の責を負わないものとします。
第25条(契約終了後の処理)
1.第22条の規定により本契約が終了した場合、契約終了日までに行われたOkaya Pay決済は有効に存続するものとし、取扱店および当所は、Okaya Pay決済を本規約に従い取り扱うものとします。ただし、取扱店と当所が別途合意した場合は、この限りではありません。
2.取扱店は、本契約が終了後、直ちに取扱店の負担において本契約の存在を前提とした広告宣伝および取引申込の誘引行為を中止するものとします。また、本契約終了以後に会員よりOkaya Pay決済による販売の申込があった場合には、これを拒絶するとともに、当該会員に対して本契約に基づく取引を中止した旨を告知しなければなりません。
第26条(調査・報告・協力)
1.取扱店は、当所が取扱店に対してその業務内容、会員のOkaya Payカードの利用状況、会員番号の確認、Okaya Pay決済による販売の内容・方法等およびカード回収の依頼等について当所が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかに調査に協力するものとします。
2.取扱店は、盗難、紛失、偽造もしくは変造されたカードまたはカードの不正使用もしくはこれに起因する決済に関わる被害が発生し、当所が、取扱店に対し所管の警察署へ当該決済に係る被害届提出を要請した場合は、これに協力するものとします。
第27条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.取扱店および当所は、取扱店および取扱店の親会社・子会社等の関係会社、ならびにそれらの役員、従業員等が、次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
①暴力団(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)
②暴力団員(暴力団の構成員)
③暴力団準構成員(暴力団員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、または暴力団もしくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持もしくは運営に協力し、または関与するもの)
④暴力団関係企業・団体(暴力団員が実質的にその経営に関与している企業・団体、準構成員もしくは元暴力団員が経営する企業・団体で暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持または運営に積極的に協力しもしくは関与する企業・団体または業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴力団の維持もしくは運営に協力している企業・団体)
⑤総会屋等(総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者)
⑥社会運動等標ぼうゴロ(社会運動もしくは政治活動を仮装し、または標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民社会の安全に脅威を与える者)
⑦特殊知能暴力集団等(前各号に掲げる者以外の、暴力団との関係を背景に、その威力を用い、もしくは暴力団との資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている集団または個人)
⑧その他前各号に準ずるもの、および前各号の共生者
2.取扱店が前項の規定に違反していることが判明した場合、または違反している疑いがあると当所が認めた場合は、当所は、直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、当所に生じた損害を取扱店が賠償するものとします。また、この場合、第22条の規定を準用するものとします。
3.取扱店が本条第1項の規定に違反していることが判明した場合、またはその疑いがあると当所が認めた場合には、当所は、前項の規定に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、Okaya Payでの取引精算金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当所は、遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4.当所は、取扱店が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本契約に基づくOkaya Payでの取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、取扱店は、当所が再開を認めるまでの間、Okaya Payでの取引を行うことができないものとします。
第28条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法とします。
第29条(合意管轄裁判所)
取扱店と当所との間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じ、被告の所在地を管轄する裁判所を簡易裁判所または地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条(定めのない事項、規約の変更)
1.取扱店は、本規約に定めのない事項については、当所が別に定める「Okaya Pay利用規約」に従うものとします。
2.金融情勢の変動等により必要があると認められる場合は、別途定める月額利用料、決済手数料、ポイント発行手数料、ポイント換金額について、取扱店および当所の協議により、合理的な範囲において変更できるものとします。
3.本規約の変更について、当所から規約の変更内容を通知、告知または公表した後もしくは新規約を送付した後に取扱店がOkaya Pay決済による販売を行った場合には、取扱店は、変更内容および新規約を承認したものとみなします。